婚姻に関する法律
第1節 婚姻の成立
第1款 婚姻の要件 (第731条〜第741条)
第2款 婚姻の無効及び取消し (第742条〜第749条)
第1節第1款
婚姻の要件
(婚姻適齢)
第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。《改正》平16法147
(重婚の禁止)
第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。《改正》平16法147
(再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。《改正》平16法1472
女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。《改正》平16法147
(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。《改正》平16法1472
第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。《改正》平16法147
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。《改正》平16法147
(養親子等の間の婚姻の禁止)
第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。《改正》平16法147
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。《改正》平16法1472
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。《改正》平16法147
(成年被後見人の婚姻)
第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。《改正》平11法149
《改正》平16法147
(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。《改正》平16法1472
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。《改正》平16法147
(婚姻の届出の受理)
第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。《改正》平16法147
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第741条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。《改正》平16法147
第1節第2款
婚姻の無効及び取消し 《款名改正》平16法147
(婚姻の無効)
第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。《改正》平16法147
(婚姻の取消し)
第743条 婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。《改正》平16法147
(不適法な婚姻の取消し)
第744条 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。《改正》平15法109
《改正》平16法1472
第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。《改正》平16法147
(不適齢者の婚姻の取消し)
第745条 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。《改正》平16法1472
不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。《改正》平16法147
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。《改正》平16法147
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。《改正》平15法109《改正》平16法1472
前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。《改正》平16法147
(婚姻の取消しの効力)
第748条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。《改正》平16法1472
婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。《改正》平16法1473
婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。《改正》平16法147
(離婚の規定の準用)
第749条 第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。《改正》平15法109《改正》平16法147
第2章第2節
婚姻の効力
(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。《改正》平16法147
(生存配偶者の復氏等)
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。《改正》平16法1472
第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。《改正》平16法147
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。《改正》平16法147
(婚姻による成年擬制)
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。《改正》平16法147
(夫婦間の契約の取消権)
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。